炉設備・施設に付帯する事業
1.建築法においての撤去工事
建築法においての撤去工事とは、土台等付帯設備を含めて撤去を行う事である。
元請事業者は排出事業者である。
2.排出事業者の特典
自らの廃棄物を自ら運搬し、解体するのに許可は要らない。
自社運搬、自社処理の法則。事前分析でDXN、重金属が出ようと関係無い。
但し分析結果に基づいて解体物の処理を行わなければならない。
3.他人に委託する場合
運搬を委託された事業者は普通産廃の許可が必要。解体を委託された事業者も普通産廃の許可が必要。
但し分析結果に基づいて解体物の処理を行わなければならない。
この事は普通産廃の中間処理工場から有害物が発生し得る事を意味します。
4.分析
小型焼却炉を移設する際、最寄の管轄に14日以前に届け出が必要である。
その時分析表を添付しなければならないので、事前分析は必要である。